こんにちは。
現在も金融機関に勤める私が、窓口でよくある難しい問題について1つアドバイスをさせていただきます。
預金の払い戻しは本人の意思確認が必要
金融機関において払い戻しは本人の意思で行います。
ですので、認知症を患い財産の管理ができなくなってしまうと、たとえそのご家族であっても、ご本人名義の預金を引き出せなくなってしまいます。
最近、社会の高齢化に伴いこの問題が多くなってきています。
この問題は金融機関側でも解決策について議論されており、2021年に全国銀行協会(全国の金融機関や持ち株会員等の加盟団体)から、預金引き出しに関する全国的な提言が出されました。
では、そんな時に家族が本人に代わって自由に預金の引き出しができるようになったのでしょうか?
結論:なっていません。
あくまで特例ですので、1回限りなど金融機関によって判断は異なりますが継続的には無理です。
全国銀行協会の指針に基づく特例
以下の要件を満たしたときの特例として引き出しが認められました。
要件1:ご本人が認知症などの診断を受けていること
(医師の診断書の提出が必要)
要件2:引き出す預金が、ご本人のために利用されることが書類などによってわかること
(介護施設の請求書等の提出が必要)
要件3:預金を引き出そうとする人が、ご本人のご家族であることが証明できること
(家族関係が判明する戸籍の提出が必要)
しかし、これは緊急時の特例であり、本人が介護施設等を利用した利用料金等に限られてしまいます。しかも特例ですので継続的には出来ない可能性大です。(金融機関ごとに判断します)
ですので、認知症になって意思確認ができなくなり「成年後見制度」を利用することになる前に、
本人が意思確認ができるうちに銀行窓口で「代理人届」を出しておくことをおすすめします。
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